平成29年度 無電柱化を推進する市区町村長の会 総会議案書
日時:平成29年11月15日(水)
場所:衆議院第一議員会館多目的ホール
第1号議案
活動報告
1.会員数 297名(平成29年11月14日現在)
2.活動実績
平成28年12月19日(月) 会場:都道府県会館
定期総会
1.新役員の選任について
2.活動報告
3.意見交換
状況報告 国土交通省道路局環境安全課
講演 京都産業大学教授 東郷 和彦氏
平成29年1月30日(月) 会場:ルポール麹町
無電柱化推進セミナー
1.状況報告
⑴国土交通省道路局環境安全課
2.事例報告
⑴青森県平川市
⑵石川県金沢市
⑶国土交通省北陸地方整備局
平成29年6月8日(木) 会場:衆議院第一議員会館
無電柱化による安全で美しい地域づくり大会
1.意見発表
⑴北海道登別市
⑵特定非営利活動法人電線のない街づくり支援ネットワーク
2.大会決議
要望活動
総務省、財務省、国土交通省
*その他各地で勉強会を実施
第2号議案
無電柱化を推進する市区町村長の会 新役員の選任(案)
役 名 | ブロック | 都道府県 | 役 職 | 氏 名 | |
会 長 | 北関東 | 埼玉県 | 本庄市長 | 吉田信解 | |
副会長 | 南関東 | 神奈川県 | 横浜市長 | 林 文子 | |
副会長 | 四 国 | 愛媛県 | 八幡浜市長 | 大城一郎 | |
幹 事 | 北海道 | 北海道 | 登別市長 | 小笠原春一 | |
幹 事 | 東 北 | 岩手県 | 陸前高田市長 | 戸羽 太 | |
幹 事 | 東 京 | 東京都 | 豊島区長 | 髙野之夫 | |
幹 事 | 南関東 | 神奈川県 | 鎌倉市長 | 松尾 崇 | |
幹 事 | 北陸・信越 | 長野県 | 佐久市長 | 栁田清二 | |
幹 事 | 北陸・信越 | 石川県 | 金沢市長 | 山野之義 | |
幹 事 | 中 部 | 愛知県 | 小牧市長 | 山下史守朗 | |
幹 事 | 近 畿 | 大阪府 | 高槻市長 | 濱田剛史 | |
幹 事 | 中 国 | 広島県 | 三原市長 | 天満祥典 | |
幹 事 | 九州・沖縄 | 福岡県 | 宗像市長 | 谷井博美 | 新 |
役 名 | 役 職 | 氏 名 |
顧 問 | 京都府知事 | 山田啓二 |
顧 問 | 静岡県知事 | 川勝平太 |
顧 問 | 東京都荒川区長 | 西川太一郎 |
顧 問 | 特定非営利活動法人 電線のない街づくり 支援ネットワーク顧問 | 山下和弥 |
第3号議案
会費の徴収について(案)
「無電柱化を推進する市区町村長の会」規約第十二条に基づき、平成30年度から会費として3,000円を徴収(年度途中の入会者を含む)することとする。
なお、年度途中の退会者には返金しないものとする。
決 議(案)
地域住民の生活環境の改善や地域の活性化を図るため、とりわけ防災性の向上や安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興等の観点から、無電柱化の取組を計画的かつ円滑に進めることは極めて重要である。
しかしながら欧米はおろか、アジアの主要都市と比較しても我が国の無電柱化割合は著しく低く、近年災害による電柱の倒壊に伴う救援救助活動等への影響や、通学児童のいたましい交通事故、急激なインバウンド効果による海外観光客の増加などから、無電柱化に対する地域の要望は非常に強いものとなっている。
昨年十二月に成立・施行された無電柱化の推進に関する法律に基づき、今こそ、国や地方公共団体、電線管理者等が適切にその役割を果たし、無電柱化を計画的かつ迅速に推進する必要がある。
そこで我々は、積極的に国、地方公共団体、民間等の連携・協力を強化し、無電柱化をより一層推進することにより、安全で美しい地域づくりの実現を目指すものである。
また、政府や国の機関に対しては、次に掲げる事項を求める。
一 無電柱化の推進を国家的な重要プロジェクトに位置付け、関係予算を確保するとともに、道路財特法の特別措置を平成三十年度以降も継続するなど、地方公共団体の負担を軽減するための総合的かつ積極的な支援に取り組むこと。また、無電柱化の推進のための関係予算を含む平成二十九年度補正予算を早期に編成すること。
一 世界で標準的な手法となっている直接埋設方式や小型ボックス等の活用による低コスト化手法の導入、トランスの小型化等の技術革新を促し、無電柱化に要するコストを大幅に削減すること。
一 電線管理者が既存の電柱を撤去し、電線を地中化する場合の支援の仕組みを構築するとともに、無電柱化の推進に関する法律に位置付けられた施策の早期実現のための必要な措置を講ずること。
右、決議する。
平成二十九年十一月十五日
「無電柱化を推進する市区町村長の会」定期総会
無電柱化を推進する市区町村長の会 規約
平成二十七年十月二十日 決議
第一条 本会は、「無電柱化を推進する市区町村長の会」と称し、全国の無電柱化の取組について積極的な市区町村長をもって組織する。
第二条 本会は、積極的に政府や民間等との連携・協力を図り、無電柱化のより一層の推進により、「防災」「観光」「景観」等の観点から安全で快適な魅力ある地域社会と豊かな生活の形成に資することを目的とする。
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員間の連絡調整及び諸会議の開催
(2)無電柱化推進のための共同調査及び研究
(3)政府、政府諸機関、国会及び関係諸団体との連絡
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第四条 本会の事務局を、会長の自治体に置く。
2 事務局の職員は、会長が委託する。
第五条 本会に、次の役員を置く。
会 長 一名
副会長 二名
幹 事 若干名
監 事 二名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は一年とする。但し、再選を妨げない。
4 会長は会務を総理し、本会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
6 監事は、会計を監査する。
7 会長または役員が認める下部組織を設置することができる。
8 役員の役職及びその人数構成は総会の決議を経るものとする、但し会長または役員が必要と判断した場合はその決定を妨げないものとする。
第六条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委託する。
3 顧問は、会議に参画し、本会運営の基本的な事項又は会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第七条 本会は、原則として年一回、定例の総会を開くものとする。
2 前項の外、必要ある場合は、随時臨時総会を開くものとする。
第八条 総会は、会長が招集し、総会の議長は会長がこれに当たるものとする。
第九条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第十条 本会の円滑な運営に資するため、役員会を置くことができる。
2 役員会は、役員をもって構成する。
3 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
4 役員以外の市区町村長は、会長が認める場合には、会議に出席し意見を述べることができる。
第十一条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年の三月三十一日をもって終了することとする。
第十二条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第十三条 本会の予算は、総会の承認を得るものとする。
2 本会の決算は、監事の審査に付し、その意見を附けて、総会の承認を経るものとする。
第十四条 この規約に定めるものの外、本会の運営その他について必要な事項は、会長が定めるものとする。
附則
この規約は、平成二十七年十月二十日から施行する

総会の様子