足立区で定めた緊急輸送道路において、道路法37条の占用制限を定めます。
つきましては、制限を定めた日以降は、新設の電柱を設置することが認められなくなりますので、ご理解ご協力お願いします。
1 占用制限とは
災害発生時に、道路上に設置された電柱の倒壊により緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため、緊急輸送道路に指定されている区道について新たな電柱の占用を制限します。
2 制限開始日
令和7年(2025年)10月1日より制限開始になります。
3 制限場所
足立区内の緊急車両に指定された路線は、「第二次緊急輸送道路」及び「第三次緊急輸送道路」になります。
詳細な場所について、下図をご確ください。
また、各路線の詳細については、添付pdf内の「区間調書」及び「制限路線平面図(個別路線図)」をご確認ください。
4 制限対象
今回の制限の対象となる占用物件は、指定路線に新設される電柱のみになります。
既存の電柱は、当面の間許可されます。
関連PDFファイル
区間調書(PDF:50KB)
制限路線平面図(足立区内全域)(PDF:1,055KB)
制限路線平面図(個別路線図)(PDF:4,842KB)
引用:足立区, https://www.city.adachi.tokyo.jp/doro/202501001senyouseigen.html
→当NPO関連ページ:
「(仮称)東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例の基本的な考え方」について御意見を募集します