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この記事では国交省の推進計画案がどのようなものかを紹介したいと思います。
〇無電柱化の推進に関する基本的な方針
(1)適切な役割分担による無電柱化の推進
(2)国民の理解・関心の増進、地域住民の意向の反映
(3)無電柱化対象道路
①防災②安全・円滑な交通確保③景観形成・観光振興④オリンピック・パラリンピック関連
(4)無電柱化の手法
①地中化方式:電線共同溝方式、自治体管路方式、要請者負担方式、単独地中化方式
②地中化方式以外の手法:軒下配線方式、裏配線方式
〇無電柱化推進に関する期間
2018年度から2020年度までの3年間
〇無電柱化の推進に関する目標
①防災:都市部内の第一次緊急輸送道路:34%→42%
②安全・円滑な交通確保:バリアフリー化の必要な特定道路:15%→51%
③景観形成・観光振興:世界文化遺産周辺の地区を代表する道路:37%→79%
重要伝統的建造物群保存地区を代表する道路:26%→74%
景観法に基づく景観地区等を代表する道路:56%→70%
④オリンピック・パラリンピック関連:センターコアエリア内の幹線道路:92%→完了
以上の目標を達成するためには、約1400kmの無電柱化が必要
〇無電柱化の推進に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
◇多様な整備手法の活用、コスト縮減の促進
(1)多様な整備手法の活用:軒下配線等
(2)低コスト手法の普及拡大:浅層埋設等
(3)機器のコンパクト化・低コスト化等技術開発の促進:地上機器等
(4)技術情報の共有:マニュアル・ノウハウの周知等
◇財政的措置
(1)税制措置:固定資産税の減免
(2)占用量の減額:占用料の減額措置、地方公共団体への普及
(3)予算措置:緊急輸送道路等への交付金の重点配分、単独地中化への支援、電線敷設工事資金貸付金制度の活用
◇占用制度の的確な運用
(1)占用制限制度の適用:安全・円滑な交通の確保の観点からの新設電柱の占用制限の検討・措置、既設電柱の占用制限の検討・措置
(2)無電柱化法第12条による新設電柱の抑制等:運用方針の策定、道路法令の改正の検討
(3)外部不経済を反映した占用料の見直し:外部不経済を反映した占用料の見直しの検討
◇関係者間の連携の強化
(1)推進体制(2)工事・設備の連携(3)民地の活用(4)他事業との連携
〇施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するために必要な事項
①広報・啓発活動
②地方公共団体への技術的支援
詳しくはこちらのPDFもご参照ください