はじめに
2020年3月19日に国土交通省から出された助言について、無電柱化を推進する市区町村長の会事務局(埼玉県本庄市)様と連携させていただき、会員の自治体様にアンケートのご協力をいただきました。
実施時期は9月で、発出から半年が経過しています。「無電柱化を推進する市区町村長の会」の会員全289自治体のうち、159自治体から回答を得られました。
国土交通省からの通知内容
国土交通省から自治体に向けて通知された内容は次の様になっています。
「無電柱化推進法に基づいた無電柱化の推進と、新たな電柱の設置を抑制し、開発道路における無電柱化について、道路管理者・関係事業者・開発許可業者の役割を周知したもの。」
道路事業に併せた道路管理者と関係事業者の役割分担については、道路局の手引きとなるため、開発許可申請者と関係事業者の役割分担は下記の通りになることに留意しなければなりません。
- 関係事業者が行う無電柱化の工事のうち、開発道路の整備に必要な工事と重複する部分については開発許可申請者が整備することを基本とする。具体的な工事内容の例として、開発行為による道路の新設、回収又は修繕に必要な舗装撤去工、掘削工、路体工、路盤工、舗装工事が挙げられる。
- 関係事業者が行う無電柱化の工事のうち、開発道路の整備に必要な工事と重複しない部分については関係事業者が整備することを基本とする。具体的な工事の例として、特殊部の設置、管路の敷設、地上機器の設置、入線工事等が挙げられる。
- 工事にかかる費用負担は、両者の協議により決定する。
以上を踏まえたうえで、アンケートの回答を報告します。
アンケート結果
1.無電柱化事業を検討・実施されたことがありますか?
約70%の自治体で無電柱化を視野に入れた検討が行われています。
2.令和2年3月19日に発出された「無電柱化の推進に関する法律を踏まえた開発許可制度の運用について(技術的助言)」の内容をご覧になりましたか?
データを見れば、内容を確認していない自治体はほとんどありません。内容を確認していない自治体の中で「無電柱化の必要性」を疑問に感じているコメントもありました。
3.2の内容について分かり辛い点などありましたか?
回答をいただいたほとんどの自治体で内容の把握はされているようです。
しかしアンケートの回答としては次のものがありました。
項目 | 内容 |
事務手続き | 実際に現場での施工が生じた際に、判断に苦慮する事例が生じる懸念がある。開発許可の協議先として、技術的内容の確認を行うのか? |
開発道路は歩道がないことが多いと考えられるが、地上機器の設置場所について、道路区域内の設置を考えているのかが分からない。 | |
通達・事務連絡・手引きによる通知対象とする具体的な路線の選定が分かり辛い(掘削深さ・技術上困難な路線の解釈等) | |
電線管理者や占有者等との埋設位置・特殊部・地上機器・工程等の調整は、全て開発事業者が実施するのか。 | |
開発道路については着手2年前までに関係事業者への通知するとされているが、宅地等の開発については事前に通知する必要があるか。 | |
無電柱化に関してノウハウを持った職員がおらず、本通知の周知は可能であるが、具体的な質疑を受けた際に対応が困難である。 | |
費用分担 | 関係事業者が無電柱化(地中化)する場合の整備費用の補助メニュー(補助制度や交付金事業)があるのか、無いのかが分からない。 |
「工事費に関わる費用の負担については、当該開発道路が整備後に道路管理者が管理を引き継ぐ事が決定している道路である場合にはその点も十分に考慮しつつ、開発許可申請者と関係事業者の協議により決定する。」とあるが、大前提として市町村は費用負担をするものかどうか。また『考慮しつつ』ということは、道路管理者にも費用負担するような意図はあるのか。 | |
工事に関わる費用の負担について、関係事業者と自治体の関係の解釈に苦慮している。通知では、費用負担について「開発許可申請者と関係事業者の協議により決定する。」ものであり、「通知に関しては関係事業者と調整済みである。」となっているが、関係事業者は、自治体も交えた費用負担(共同溝方式など)での対応を求めており、無電柱化の市道に於て課題となっている。 | |
市道の開発道路の場合の整備、費用負担及び整備後の維持管理について分かり辛いです。 | |
役割分担 | 工事の重複部分について、関係事業者が開発許可申請者に施設を帰属することは可能か。 |
開発許可申請者は市であり、電線管理者は申請者にはならないのか。 | |
都市計画決定をする都市計画事業である市街地開発事業と、開発許可を受けた民間の工事が類するものだという解釈に疑問がある。 |
4.実際の運用について変化した点などありましたか?(指導の実施など)
案件がない場合を含めると92%の自治体で変化した点はないと回答しています。
アンケートの回答として次のようなものがありました。
変化した点の有無 | 回答 |
ある | 本通知により、事前調査や確認段階で窓口に来られた対象となる開発許可申請者・開発事業者に対して「無電柱化の推進に関する法律を踏まえた開発許可制度の運用について」の内容を説明しているが、ほとんどが初めて聞いたという反応である。 |
現時点で、「工事着手までの期間が2年未満であるため、関係事業者への通知がなされない開発道路」に該当し、関係事業者への通知が必要な具体的な開発事例はない。 | |
平成30年10月1日以降、開発許可申請者が都市計画法第32条第2項協議を公共施設管理者と行う前に、公共施設管理予定者(課)宛てに開発許可担当部署からの意見として『開発道路内に電柱を設置しないこと』を挙げている。この意見の追加に関しては事前周知を行っており、開発許可申請者より不満等の意見はない。 | |
開発行為により整備する道路に電柱を設置可能かという問い合わせが増加した。 | |
公的な土地を購入して開発行為を行う場合、無電柱化がその土地を購入する条件となっている場合がある。その際、事業者は積極的に無電柱化を行うが、それ以外の開発行為で無電柱化の要望・相談はない。 | |
再開発事業者から設計を受託した業者から相談が1件あったが、開発許可制度の運用等について特段反応はなかった。 | |
道路管理者との区画道路の整備について聞いた話であり、今のところ事業者の反応はないが、今後、企業者との入線引き込みの調整や維持管理(占用料等)について今までにない課題が生じてくると思われる。 | |
開発許可を受けて行う開発行為に関する相談に於いて、無電柱化については、採算性の観点から事業者の協力が得られにくいと考えられる。東京都都市整備局が実施する「宅地開発無電柱化パイロット事業」で費用の助成があることを案内したが、前向きな反応は得られていない。 | |
本市が主に扱う民間開発事業の規模では、電線類地中化の実施は非常に困難であり、事業実施は現実的ではないという回答が多かった。 | |
開発時点においては、電力・通信の需要が分からない為、配線計画が策定できない。また、工事の技術的な困難性、管路敷設の莫大なコスト、計画次第では折り合いがつかないことから、困難であるという回答を得た。 | |
事業費が増加するため、採算が合わないとの反応でした。また、電線事業者から理解が得られるか疑問である。 | |
本市で開発行為を行う場合は、「市開発事業の調整等に関する条例」により、開発構想段階からの手続きを定めており、開発事業者は事業の構想の周知を図るため標識を設置した時は市に届け出ます。その届け出に対し開発事業者に回答する際、市として無電柱化を指導しています。 | |
ない | 工事着手までの期間が2年を超える開発許可案件がなく、無電柱化指導に至っていない(回答多数) |
10年以上前に検討。当時はバリアフリーの路線として整備を計画したが、予算確保が難しかったこと、もともとの歩幅幅員が狭く、無電柱化が歩行者の安全性を高めることにつながったことから、無電柱化せず、通常の歩道改良を行った。 | |
電柱の設置は民地内。 | |
本市では、開発行為に伴う都市計画法第32条協議の際に、本市の開発要項のもと、開発道路内に電柱を建てないよう指導しているため。 | |
他都市の事例を参考にしながら具体的な運用を検討していきたいと考えている。 | |
令和2年3月19日付け国土交通省の通達以降、開発道路の設置を伴う開発許可案件はないが、今後、無電柱化に該当する相談案件があった場合、関係機関との事前協議や費用面等で開発事業者の負担が増え、事業実施までに期間を要すことから、開発事業者の理解・協力が得られるか懸念される。 | |
周辺道路においても無電柱化が進んでおらず、当該技術的助言を踏まえた制度の運用には至っていない。 | |
都市計画法に於いては、無電柱化に関しての法令改正がないので、開発許可として指導する根拠がない。道路法に関する通達のため、道路法上の道路となるものについては、公共施設管理者との協議の中で必要に応じて電線の地中化を求めていくことになるのではないか。 | |
開発許可によって設置される道路であっても道路法上の道路とならないものについては対象外と考えている。当区における開発許可で道路を新設する場合は、ほぼ行き止まり道路であり、区に帰属することはない。 | |
無電柱化についてはすでに開発指導要綱に記載している。 | |
運用面で変更がないため、提供できるような事例もない。 | |
窓口に「宅地開発無電柱化パイロット事業の募集について」のパンフレットを備えているが、助成対象となる開発案件が今年度はない。 | |
区では、面的な開発の場合は、従前から開発事業者の費用負担で、開発道路の無電柱化(電線共同溝)を指導している。 | |
令和2年3月19日以前も、技術的に困難と認められる場合を除いて、原則無電柱化するように指導している。また、無電柱化が技術的に困難であるかを議事録とで明示するよう指導している。 | |
8月に東京都より「開発道路が指導の場合も補助対象」との連絡を受けたため、今後は開発事業者へ開発道路の無電柱化及び都の無電柱化に対する助成制度の案内をする予定。 | |
本市の制定している開発事業指導要綱の中で、開発区域内の電柱設置に関しては、道路上に設置しないよう指導をしている。 |
5.開発許可制度の運用以外に関しても、無電柱化にあたって障害になるものは何ですか?
費用負担が大きいことを懸念している自治体が最も多く、実に回答者の約93%がそう考えています。
他の要因は約40%以下なので、費用問題の解決こそ最も優先されるべき課題であることが分かりました。
またアンケートの回答として次のような意見がありました。
要因 | 意見 |
費用負担 | 無電柱化工事にかかる事業費は以前よりは安価になったが、当市のような規模の小さな自治体費用負担が大きいことに変わりはなく、補助金・交付金を利用したとしても実施が難しいのが現状である。また一部の方から、狭隘な道路に於いては電柱のような障害物となるようなものがあった方が、通行車両の速度超過の抑制となるのではないかとの意見もあり、無電柱化に対しての理解が進んでいない。 |
無電柱化事業を実施するに当たり、費用に対して国の補助を受けやすくしてほしい(様々な条件の緩和をお願いしたい)。 | |
最も障害となる事象は予算、費用負担が大きい。 | |
整備費用が高いため、低コスト工法の導入を進めてもらいたい。また、本市のまちなかについては浸水区域(計画規模)とされている。そういったなかで、無電柱化の工法や、災害時(浸水)の影響がわからない。 | |
地価が安い地方では、工期の延長や無電柱化コスト増による、販売価格等の高騰を招き、供給遅延の懸念。 | |
整備費用がかかる。分譲住宅販売コストが高くなるため。補助金があるのか分からない。無電柱化に係る経費が非常に高額であり,かつ電線管理者の協力が得られにくい。事業期間が長い。地上機器(トランス等)の設置場所の確保。開発道路が短い中での事業展開は、困難。東京都内でも区部では幅員が狭い道路が多い。当該道路で無電柱化を行う場合、沿道宅地からの取り付け管と電線共同溝本体との工作により支障が生じる可能性があり、実際の施工が難しい。この為、設計段階において関係事業者との綿密な調整はもちろんのこと、施工者の意見も取り入れながら進めていく必要があり、狭い道路での無電柱化は技術的な課題をクリアしないと実現できないことを関係者で共有する必要があると思う。 | |
最も障害となるもの→予算、費用負担が大きい。無電柱化を電線共同溝として道路管理者が行う場合、国からの補助があるとはいえ、それでも道路管理者の費用負担が大きく、橋梁修繕や舗装維持補修などの他事業への予算も必要な中で、無電柱化に回す余裕がないのが実情。 | |
補助金について、要望額と査定額に差異があると、事業の継続が困難となる。 | |
特に特殊部(地上機器含む)の費用負担が大きい。整備だけでなく、費用の負担についても役割分担と同じにならなければ無電柱化は進まないと思う。 | |
電線の地中化にあたっては、他のライフラインとの関係上、技術的な困難と、多大な費用負担が障害となると考える。 | |
担当職員不足 | 法的手続きが多く、複雑であるため、過大な業務量と期間を要する。 |
帰属道路の場合、維持管理については管理部署でルール作りができているが、すでに無電柱化した路線でもない限り、開発許可前の管理部署との協議が困難であり、新たに無電柱化路線に指定する等、時間的にも負担が大きい。 | |
すべての開発事業が対象化。本市に於いて、行われる開発事業のほとんどが1,000㎡程度(道路幅員6.0mの袋路状道路)であるが、対象となっているのか。 | |
管理運用の手法が定まっていない為、開発道路における無電柱化には時間を要する。 | |
住民の理解不足 | 事業者等、無電柱化への意識が低い。 |
無電柱化の整備は、長期にわたる騒音や仮復旧状態が続き、住民の理解が得られにくい。 | |
地上機器の設置位置について、地主の理解が得られにくい。 | |
関係事業者の非協力 | 無電柱化の実施には、電線管理者の協力が必須であるが、積極的な協力が得られにくい。 |
路線合意前に実施する、整備手法、費用負担面に関する電線管理者との事前協議に時間を要する。 | |
無電柱化に向けては、費用の問題が大きいが、電線事業者による負担があまり検討されない為、事業化の検討の余地がない。また、電線事業者と協議が進まない中で、そのエリア付近で電柱の建て替え等が進められてしまう。 | |
開発行為許可の事前相談の時点で、戸建分譲住宅で、新たな道路を新設する内容で道路の無電柱化の話を行うが、ことごとく断られた。 | |
区画整理等の面整備に合わせて無電柱化を行う際に、地上機器の設置位置及び沿道土地への乗り入れ位置について、設計条件等と地権者の要望との調整に苦慮する場合がある。 | |
開発事業者が開発行為を行いたいと相談に来てから工事に着手するまでの期間が短期間(平均で3か月程度)であるため、周知に際して十分な期間を確保することが困難。 | |
電線管理者およびガス・水道等の企業者との調整に時間がかかる。 | |
関係事業者の認識不足。この運用によれば、関係事業者が費用負担し、地中化することとなるが、関係事業者とどこまで調整されているのか?区画整理事業に関係して、○○電力と今年8月に協議をしたが、その認識は持っていなかった。 | |
技術的に困難 | 管理道路において、道路幅員が狭いことが多く、電線共同溝方式による無電柱化が進まない主要因となっている。 |
地上機器の設置場所の確保が困難である。 | |
本区での戸建分譲住宅又は、共同住宅の開発面積は、1,000㎡から1,500㎡で大きな開発行為はあまり無い。 | |
道路幅員が狭い。歩道がないため、地上機器設置場所の確保が困難。埋設管が輻輳している。開発の場合、開発の事業スケジュールと無電柱化の事業スケジュールが合わない。道路区域を含まない開発諸制度の場合は、無電柱化の指導ができない(総合設計など)。 | |
区道は、歩道がない道路や、4mに満たない道路が多く、特殊部や地上機器の設置場所がない。 | |
地上機器の小型化や、さらなる工期短縮・コスト縮減工法等の開発が進んでいない。 |
6.今後当団体で、今回のアンケートに関するセミナーや勉強会を開催する場合、受講したいと思われますか?
WEBセミナーなら60%程度の担当者が参加に前向きな意見。また知りたいテーマとして以下が挙げられた。
- 無電柱化の懸念事項等に関する意見交換会を望みます。例えば、無電柱化に対する疑問、懸念事項をアンケート調査し、それに対する回答を情報共有する会議を想定しています。回答者は各市町や、指導的回答として国に参加していただけると好ましいと思います。
【懸案事項の例】
無電柱化法第12条の実効性の担保として平成31年4月1日に道路法施行規則第4条の4の2が改正・施行されました。内容は、一定条件の道路整備(開発許可等含む)が行われた路線では、その後、「電柱等の道路占用は、許可条件の「やむをえない」に該当しない」とし、電線管理者に無電柱化の費用負担を求めるものです。この運用に対して、以下の懸念がありますが、皆様はどのように対応しているのでしょうか。
①対象道路の管理の方法(対象道路を道路台帳等で記録しておかないと、いずれうやむやになる)
②電線管理者は、「一定条件の道路整備で合わせて実施すべき無電柱化整備」として、電線共同溝方式を希望している。整備手法の調整方針や事例を知りたい。 - 予算・費用負担の面をどのように克服したのか、具体的な事例があればそれについて聞きたい。
- 具体的な無電柱化事業の進め方について
- 新技術導入(コスト削減)に関する取り組みについて
- 「道路事業に併せた無電柱化を推進するための手引き」の運用について
- 無電柱化を推進する際の地元・関係機関調整の方法
- 開発行為に於いて無電柱化を行った事例の紹介
- 電柱の占用制限について
- 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の対象とならない手法でこれまで整備した無電柱化施設(自治体管路方式、CAB方式)の整備時の基本的な考え方や道路管理者と電線管理者との役割について、また今後の維持管理(更新・移設・引込管の新設)に伴う電線管理者との費用負担の考え方について
- 新技術、低コスト手法(浅層埋設など)の導入事例紹介をしていただきたい。
- 地上機器の設置場所の確保が困難な道路について、どういった整備を進めていくのかをテーマにしたセミナーを実施してほしい。
- 無電柱化の必要性について
- PFI方式を適用した電線共同溝整備事業について
- 電線共同溝方式以外の無電柱化に関わる手法(裏配線等)の具体的な手順や手続き
- 積雪寒冷地における浅埋方式等、費用軽減となる手法の検討状況
- 国等が検討を進めている低コスト手法に関する技術的指針やその動向について
- 無電柱化を推進する際の地元・関係機関調整の方法
- 浅埋の低コスト手法、埋設方法の低コスト化など、既存の道路に適用できる手法や新技術の紹介
- 各自治体での事例を伺いたい。
- 道路幅員が狭い道路での無電柱化
- 埋設管(水道、下水の大口径管など)が輻輳している道路での無電柱化
- 各地方自治体の無電柱化率や、近年の無電柱化工事実績(延長、整備手法)状況について
- 過去の地震災害を元にした検証結果や費用対効果など、電線類地中化のメリットを分かり易く説明するようなテーマがいい。
- 生活道路(4m~6m以下の狭隘な道路)での無電柱化整備(整備手法、地上機器・特殊部の設置場所、電線管理者やガス・水道等の企業との調整)について
- 電線管理者との調整が難しい。無電柱化を行った事例の中で調整に関してうまくいった例を知りたい。
- 重要伝統的建造物群保存地区における無電柱化手法について