皆さん、こんにちは!今回は、3月31日に政府が改めて発表した南海トラフ巨大地震の新たな被害想定について紹介したいと思います。
いつ発生するか分からないものに対して備えをするということは、なかなか難しいですが、国が進めている防災の無電柱化にもつながる話だと思いますので、是非ご一読下さい。
政府が南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を発表‼
政府は31日、南海トラフ巨大地震の新たな被害想定を公表しました。
専門家らが集まった作業部会でまとまったもので、東日本大震災と同じマグニチュード9クラスの地震が発生すると、津波や建物倒壊により最悪のケースで約29万8000人が死亡。
経済的な被害・影響額は292兆2000億円に上る。国難とも言える災害だけに、官民による減災対策の強化が急務となっている。
想定の最大ケース | 前 回 | 今 回 |
マグニチュード | 9級 | 9級 |
浸水域(㏊) | 8万7380 | 11万5150 |
震度6弱以上または津波高3m以上 | 750市町村 | 764市町村 |
死者 | 32.3万人 | 29.8万人 |
災害関連死 | 5.2万人 | |
全壊焼失棟数 | 238.6万棟 | 235万棟 |
経済被害 | 237兆円 | 292兆円 |
南海トラフ巨大地震の震度分布(気象庁調べ)と想定される津波高(読売新聞より)坂井学防災担当相は、作業部会から被害想定に関する報告書を受け取り、「国民のみならず企業による対策も進むよう、やれることをきっちりやっていきたい」と強調。夏ごろをめどに政府の対策推進基本計画を見直すと明らかにした。
NHKでも詳しい解説をしています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250331/k10014762791000.html
南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの報告から
令和7年3月
中央防災会議 防災対策実行会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループから
【被害想定趣旨等について】
- 被害想定の目的
本ワーキンググループでは、「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」(座長:平田直東京大学名誉教授、以下「モデル検討会」という。)で検討した被害想定手法等をもとに震度分布や浸水域等を算出し、以下に示す目的のために、施設等の被害及び経済的な被害をとりまとめた。- 従来より、中央防災会議において、地震・津波対策を講ずるにあたっては、まず、対象地震に対する地震動と津波を推計し、それらに基づき被害想定を行った上で、地震対策大綱、地震防災戦略、応急対策活動要領等を作成するなど、国として実施すべき各種の防災・減災対策を立案し、施策を推進してきたところである。
- 被害想定は、具体的な被害を算定し被害の全体像を明らかにすること、被害規模を明らかにすることにより防災・減災対策の必要性を国民に周知すること、広域的な対策の立案、応援規模の想定に活用するための基礎資料とすることを目的として実施するものである。
- あわせて、対策を講ずることによる具体的な被害軽減効果を示すことで、防災・減災対策を推進するための国民の理解を深めるものである。
- 今回の被害想定の性格(巨大地震・津波と被害想定をどう捉えるべきか)
- モデル検討会で想定された南海トラフ巨大地震は、最新の科学的知見に基づく最大クラスの地震である。明確な記録が残る時代の中ではその発生が確認されていない地震であることから、一般的に言われている100~150年に一度というような発生頻度や発生確率は算定できず、千年に一度あるいはそれよりもっと低い頻度で発生する地震である。
- このように発生頻度が極めて低い地震ではあるが、東日本大震災の教訓を踏まえ、「何としても命を守る」ことを主眼として、防災・減災対策を検討するために想定したものである。
- 最大クラスの地震は、発生頻度は極めて低いものの、仮に発生すれば、震度6弱以上または津波高3m以上となる市町村は、31都府県の764市町村に及び、その面積は全国の約3割、人口は全国の約5割を占め、超広域にわたること、また経済的な被害も甚大なものとなると推計される。
今回の被害想定は、被害の様相や概ねの規模を認識・共有し、効果的な対策を検討するための資料として推計したものであり、地震の規模に関係なく、耐震化等の防災・減災対策を講じれば、被害量は確実に減じることができる。 - むしろ、巨大地震・津波が発生した際に起こり得る事象を冷静に受け止め、「正しく恐れる」ことが重要である。その上で、行政のみならず、インフラ・ライフライン等の施設管理者、企業、地域及び個人が対応できることを見極め、備えることによって、防災先進国として、世界で最も地震に対するリスクマネジメントがなされ、安全への意識が高い国であることを世界に示す必要がある。
- 今回の被害想定の構成
被害想定は、南海トラフ巨大地震が発生した場合の被害の全体像を俯瞰するとともに、可能な限り詳細な被害状況を明らかにする観点から、地震時に発生する可能性のある事象を幅広く想定した「被害の様相」を作成するとともに、定量化が可能な一部の項目について「定量的な被害量」を推計した。
なお、今回の想定の最大クラス地震が発生した場合にも南海トラフ地震臨時情報が発表されるが、南海トラフ臨時情報発表時の被災地域以外の様相に関しては、別途作成した「時間差をおいて発生する地震の被害想定について」の「先発地震の発生後の被災地域外の様相」の内容を参照されたい。 - 防災・減災対策の基本的な考え方
今回の被害想定は、東日本大震災の貴重な教訓を踏まえ、強い揺れ(震度分布)や津波高等のハザードについては、想定外をなくすという観点から、最大クラスの地震・津波が発生した場合の被害をとりまとめたものである。
今後、発生が想定される地震・津波については、比較的頻度の高い地震・津波から最大クラスの地震・津波に至るまで相当の幅がある中で、行政、インフラ・ライフラインの施設管理者、企業、地域及び個人が、それぞれ果たすべき役割を踏まえ適切な目標を設定した上で、防災・減災対策を着実に進めていくことが重要である。
津波による人的被害については、最大クラスの津波に対しても「何としても命を守る」ことを最優先として、住民等の避難を軸に、土地利用、津波避難施設、防災施設など、ソフト対策とハード対策の取りうる手段を組み合わせた総合的な津波対策を確立する必要がある。また、災害応急対策は、危機管理の観点から最大クラスの地震・津波を想定して備える必要がある。
一方、施設等や経済的な被害については、最大クラスの地震・津波に対して被害をゼロにすることを目標にすることは現実的ではなく、最大クラスの地震・津波が発生した場合の被害の拡大をできるだけ抑えることができるよう、各々が自身の住む地域等のハザードを詳細に確認し、対応できることを見極め、備えておくことが重要である。
また、地震動への対応については、最大クラスの地震によって震度6弱から震度7の強い揺れがこれまで以上に広範囲で想定されるということであり、必ずしも特別な対策が必要というものではなく、これまでの耐震対策を着実に進めることが重要である。
【発災直後の様相】
- 建物・人的被害
- 地震の揺れにより、約61万棟~約127.9万棟が全壊する。これに伴い、約1.7 万人~約7.3万人の死者が発生する。また、建物倒壊に伴い救助を要する人が約11.3万人~約30.7万人発生する。さらに、約102.8万棟~約197.4万棟が半壊する。
- 津波により、約16.1万棟~約20.8万棟が全壊する。これに伴い、約9.7万人~約21.5万人の死者が発生する。また、津波浸水に伴い救助を要する人が約6.1万人~約8万人発生する。
- 延焼火災を含む大規模な火災により、約6.3万棟~約76.8万棟が焼失する。これに伴い、約1.4千人~約2.1万人の死者が発生する。
- 液状化により、約9.4万棟~11万棟の建物が沈下被害を受ける。
- ライフライン被害
- 電力は、約2,610万軒~約2,950万軒が停電する。
- 火力発電所の運転停止等により、西日本(60Hz)全体の供給力が平時の電力需要(夏季のピーク電力需要)の5割程度となる。
- 固定電話は、約1,140万回線~約1,310万回線が通話できなくなる。
- 輻輳により、固定電話・携帯電話は、1割程度しか通話できなくなる(90%程度規制)。
- インターネットに接続できないエリアが発生する。
- 上水道は、約2,770万人~約3,690万人が断水する。
- 下水道は、約3,320万人~約3,570万人が利用困難となる。
- 都市ガスは、約56万戸~約175万戸の供給が停止する。
- 交通施設被害
- 幅員の大きい道路は機能を果たすが、幅員5.5m未満の道路や中山間部、津波被害を受けた道路等の多くが通行困難となる。
- 東名・新東名・名神・新名神高速道路、伊勢湾岸道等は、被災と点検のため通行止めとなる。
- 本州と四国を連絡する3ルートのうち2ルートは被災と点検のため通行止めとなる。西瀬戸自動車道は点検が早期に終わり、当日中に通行が再開される。
- 東海道・山陽新幹線の全線が不通になる。三島以東、徳山以西については、当日のうちに運行が再開される。
- 主な被災府県を中心に在来線各線が不通になる。震度5強以下の地域でも一部不通となる。
- 港湾は、耐震強化岸壁は揺れでは機能を維持するが、津波により防波堤が被災するほか、港湾内が津波被害を受け機能を停止する。
- 被災地域内の空港で、強い揺れや部分的な津波浸水等が発生し、滑走路等の点検のため閉鎖され、離発着が停止される。このため、航行中飛行機の着陸のための緊急オペレーションが実施される。
- 高知空港、宮崎空港において、津波被害が発生する。
- その他の関連事項
- 全国の19製油所のうち、9製油所の精製機能が停止し、石油精製能力が5割程度に低下する。
- 東海以西のいくつかの製油所・油槽所において石油製品の出荷・受入機能が停止し、被災地域で石油製品の供給が出来なくなる。
- 津波火災等により沿岸の石油タンクやLNG貯蔵施設等に被害が生じた場合は、燃料供給が長期間停止する。
- 沿岸地域の多数のタンクローリーが津波で被災する。
- 建物がれき等の災害廃棄物が約1.9億トン~約4億トン、津波堆積物が約2,200 万トン~約2,400万トン発生する。
- 生活への影響
- 倒壊家屋、焼失家屋、津波からの避難者は指定避難所や指定緊急避難場所等に避難する。また、空き地等に避難する場合も発生する。
- 一時的に外出先で滞留する人は、中京・京阪神都市圏で約1,170万人に上る。
- 災害応急体制等
- 庁舎の浸水や倒壊が発生する。
- 指揮命令権者や職員の被災により、災害応急対策が混乱する。
- 停電と通信の途絶により、被害状況が把握できない。
南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループの結果を受けて
ワーキンググループの被害想定は様々な知見を経て、細かく出されているが、この結果を踏まえて、どう防災すべきかを、「項目別の被害の様相」で示されている。無電柱化は、「その他の被害」「道路閉塞」のところで示されている。
【区 分】その他の被害
【項 目】道路閉塞
【被害様相】
地震発生直後
沿道の構造物の倒壊、火災等による道路閉塞の発生 | ・ 幅員の狭い道路を中心として、沿道の建物やブロック塀、電柱等の倒壊により道路が閉塞し、緊急通行車両等の通行が妨げられる。
・ 閉塞の程度によっては、人の避難が妨げられる。 |
消火活動への影響 | ・ 道路閉塞により、消防自動車の通行が困難となることにより消火活動が困難となるおそれがある。 |
救命・救急活動の遅れ | ・ 救急自動車の通行が困難となることなどにより、負傷者等の医療機関への搬送が遅れ、人的被害が拡大する。 |
復旧活動への影響 | ・ 沿道の建物やブロック塀、電柱等の倒壊により道路が閉塞し、工事資機材や人員が輸送できず、被災状況確認や復旧作業が遅れる。 |
概ね1日後~数日後
道路啓開に伴う緊急車両の通行路の確保 | ・ 道路啓開の実施により、徐々に緊急通行車両等の通行が可能となる。 |
主な防災・減災対策
予防対策
・高速道路・自動車専用道路や国道などの主要緊急輸送道路の耐震化
・沿道の建物の耐震化・不燃化
・無電柱化
応急・復旧対策
・優先順位を考慮した交通規制の実施
・被災を想定した道路啓開のための備え(建設会社との協定締結、実行動の想定)
・建設機材・要員の配分量や重要施設を考慮した、道路啓開とライフライン・インフラとの復旧のための優先順位の設定
・早期復旧技術の開発
2012~13年にまとめた前回想定で、死者は約32万3000人と見込んだ。住宅の耐震化や津波避難施設の整備が進み被害が抑えられる一方、最新の地形・地盤データを反映させたことで浸水域が拡大。死者数の減少は約2万5000人にとどまった。経済的な被害・影響額は、物価高を背景に前回の237兆2000億円から増加した。
各地の最大震度を見ると、10県149市町村で震度7の揺れに見舞われる。8都県23市町村に20メートル以上の津波が押し寄せ、静岡、三重、和歌山、徳島、高知各県では地震発生から5分以内に1メートルの高さで到達する。
最近気になる、大臣が増えていませんか?…内閣特命担当大臣ってなに?
内閣府特命担当大臣は内閣府に置かれている、主として防災行政を所管する国務大臣である。
具体的には、災害予防、災害応急対策、災害復旧、災害からの復興などにかかわる政策を所管する。
内閣府における防災行政組織は、内閣府政策統括官(防災担当)配下の組織と、重要政策に関する会議である中央防災会議などが挙げられる。防災担当大臣は、これらの組織を担当する。
内閣府特命担当大臣は、担当する諸課題により柔軟に設置できるため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しないが、内閣府特命担当大臣(防災担当)は、内閣府設置法により必置とされている。
同様の内閣府特命担当大臣の例としては、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当、こども政策少子化対策若者活躍担当があり、内閣府設置法により必置とされている。
2001年の中央省庁再編により内閣府特命担当大臣が設置されて以降、歴代政権は一貫して防災行政を担当する特命担当大臣を設置していたが、必置ではなかった。2021年4月28日の災害対策基本法等の一部を改正する法律による内閣府設置法の改正により、同年5月20日以降は、必置となった。
また、防災担当大臣に就任した者は、災害対策基本法に基づき、内閣府中央防災会議の委員に就任する。内閣府中央防災会議の会長は内閣総理大臣であるが、防災担当大臣も自らの所管事務について内閣府中央防災会議に諮問することができる。この場合、内閣府中央防災会議は防災担当大臣に対して答申する。