平成31年2月26日国土交通省と道路局の連名でパブリックコメント募集の情報がありましたのでお知らせします。

直リンクはこちら:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155190606&Mode=0

以下原文のままです。

 安全かつ円滑な交通の確保等のため、適切な通行空間を確保することが重要であり、特に幅員が著しく狭い歩道において、歩道拡幅等による対応が困難な場合であって、電柱等が歩行者や車いす使用者等の安全かつ円滑な通行の支障となっているときは、道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項に基づき、区域を指定して道路上における電柱による占用を禁止することが有効です。

これまで、占用を禁止することができる場合は、車両の能率的な運行確保や災害時の被害拡大防止のため特に必要な場合に限られていましたが、平成30年9月30日に施行された「道路法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第6号)により、幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者や車いす使用者等の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合にも、占用を禁止することができることとなりました。

以上を踏まえ、別紙(後述します)のとおり、国及び地方公共団体が管理する道路を対象とする運用指針を作成するにあたり、広く国民の皆様から本案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。

募集要領

〇意見募集の対象

・道路法の改正に伴う電柱による道路の禁止に関する運用指針について(概要を後述します)

〇意見の送付方法

意見提出様式に記入の上、次のいずれかの方法で送付願います。

1.電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
メールアドレス:hqt-doricho@ml.mlit.go.jp
国土交通省道路局路政課道路利用調整室 パブリックコメント担当宛

2.郵送の場合
〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省道路局路政課道路利用調整室 パブリックコメント担当宛

3.FAXの場合
FAX番号:03-5253-1616
国土交通省道路局路政課道路利用調整室 パブリックコメント担当宛

〇意見募集の期間

平成31年2月26日(火)~平成31年3月27日(水)必着

〇注意事項

※頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。

※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしかねますので、あらかじめその旨をご承知おき下さい。

※頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

【問い合わせ先】

国土交通省道路局路政課道路利用調整室
代表:03-5253-8111(内線37365)

提出様式

道路法の改正に伴う電柱による道路の占用の禁止に関する運用指針について

Ⅰ.背景

安全かつ円滑な交通の確保等のため、適切な通行空間を確保することが重要であり、特に幅員が著しく狭い歩道において、歩道拡幅等による対応が困難な場合であって、電柱等が歩行者や車いす使用者等の安全かつ円滑な通行の支障となっているときは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第37条第1項に基づき、区域を指定して道路上における電柱による占用を禁止することが有効です。

これまで、占用を禁止することができる場合は、車両の能率的な運行確保や災害時の被害拡大防止のため特に必要な場合に限られていましたが、平成30年9月30日に施行された「道路法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第6号)により、幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者や車いす使用者等の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合にも、占用を禁止することができることとなりました。

以上を踏まえ、国及び地方公共団体が管理する道路を対象とする運用指針を作成するにあたり、広く国民の皆様から本案に対するご意見を募集いたします。

Ⅱ.運用指針(案)の概要

(1)対象物件
道路上に設置されている電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)

(2)電柱による占用を禁止すべき道路の区域
○  電柱により自動車、自転車、歩行者等が雑踏して車両の円滑な交通が阻害される道路又は幅員が狭く車両が安全、円滑に走行できない道路であって、道路の種類、機能、交通状況等を踏まえ、沿道立地状況等により直ちに道路改良を行うことが困難な区域(法第37条第1項第1号関係)

○  十分な有効幅員が確保されていない歩道の部分について、道路の種類、機能、交通状況等を踏まえ、沿道立地状況等により直ちに道路改良を行うことが困難な区域又は電柱が無ければ十分な有効幅員が確保可能な区域(法第37条第1項第2号関係)

○  緊急輸送道路に加えて、都道府県又は市町村が定める都市計画や防災計画等において、防災上重要と位置付けられている道路等のうち、道路管理者が必要と判断する区域(法第37条第1項第3号関係)

(3)備考
ア 仮設電柱の取扱い
電力・通信サービスの供給に支障が生じる場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設電柱の設置を認めることとして差し支えない。(原則2年間)

イ 既設電柱の取扱い
電柱による道路の占用を禁止する日として道路管理者が公示した日より前になされた、法第32条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可又は法第35条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱については、当分の間、占用を認めることとして差し支えない。

Ⅲ.今後のスケジュール(予定)

通達の発出:平成31年4月上旬