最近、隣のお宅の解体作業が始まり、現在は基礎工事が始まっている。
この工事が始まる前に新しい家を建てる業者さんが挨拶にきた。
新築住宅を建てる際に隣接しているブロック塀を低くしたい(塀の権利の半分はお隣、半分は自分宅)。
新しい建築基準法で、新築住宅を建てる際にブロック塀の高さが制限されたとのこと。
実は、この工事より先に、逆方向の数軒先でも新築住宅の建設があり、ブロック塀が全て取り壊されていた。
ご近所でよく知っている解体現場の隣の奥さんに「ブロック塀、すべて無くなりましたね。」とたずねると、
奥さんは「そうなの。新しい建築基準法で、ブロック塀が3段か4段くらいまでしか積めないんだって」とのこと。
明日は我が身なので、早速、ネットで調べてみると、確かにそうだった。
因みに、既存の住宅のブロックを取り壊すまでには至らないそうだ。
このことが、なんで無電柱化と関係するの?
と思われるひとも多いでしょうが、実は少し関係があるんです。
このブロック塀の高さ制限ができたのが、
平成30(2018)年6月18日に発生した大阪府北部地震で、震源の深さが13kmと浅く、マグニチュード6.1、最大震度6弱と大きな地震となりました。
震度5強や5弱を観測した地域も多く、東は関東、西は九州までの広い地域で揺れを観測したそうです。
地震が起こったのは平日の朝8時前で、高槻市の小学校に設置されていたブロック塀が地震の揺れにより倒壊し、登校中の少女がブロック塀の下敷きとなり命を落としてしまいました。
この小学校のブロック塀は高さ1.9mの壁の上にさらに1.6mほど積み上げられられていました。
このブロック塀は建築基準法の違反だったため、ニュースでもこの事件は大きく取り上げられました。
建築基準法では、ブロック塀の高さは2.2m以内と決められており、今回倒壊した壁とブロック塀の高さは3.5mと基準を大きく超えた高さとなっていたのです。
1.2m以上のブロック塀の場合は、主壁を補強する控え壁(ひかえかべ)を作らなければいけないとされているにも関わらず、その対応もされていませんでした。
この事件をきっかけに、文部科学省は全国の学校へ調査・安全性に問題があるブロック塀への対策を求め、国土交通省も安全対策に乗り出しました。
今回の私の自宅で展開しているブロック塀の件も、このような背景があったことを把握しました。
話は、無電柱化に戻します。
災害が発生したとき、無電柱化は威力を発揮します。
電柱の倒壊もそうですが、実は、私も通勤中に、この大阪北部地震に見舞われました。
JRもストップし、私は、大阪府島本町のふれあいセンターに避難したのですが、仕事場の同僚がそこまで車で迎えに来てくれて、京都方面に送っていただくことになりました。
幹線道路は車でいっぱいなので、脇道を通っていこうということになり、いざ脇道を走るとそこも渋滞。
なにが原因かというと、対向車どうしのすれ違いがスムーズにいかないことでした。
特にそれを阻んでいるのが電柱です!
普段15分くらいで抜けれる道が結局1時間30分以上かかりました。
最近、頻発している河川の氾濫でもそうですが、大きな一級河川の整備だけで川の氾濫が食い止められないのす。
従って、緊急輸送道路を整備しても、それ以上にある県道・府道・市区町村道などを整備しないと、結局避難できないのです!
停電を未然に防ぐことも大事ですが、電力会社・通信会社は、自分たちが建てている電柱・電線によって私たちの避難を阻害していることを大いに自覚するべきです!
また、それを管轄している国交省ももっと電線管理者にプレッシャーをかけて下さい!
今回のブロック塀のように、電線管理者に遠慮せずに道路も整備するべきです。
避難できずにパニックになって、多くの犠牲者がでることのないように……。(T塚田)